遺言書って何?

ご家族が突然亡くなった!遺言書が見つかった!
どう対処すればいいの?

遺言書にはいくつか種類があり、それぞれ特徴が有ります。

《 遺言書の種類 》

①公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成され、公証役場で保管されます。したがって、確実に秘密を守ることができ、紛失や改ざんの恐れもありません。その作成には、公証人手数料令という法令で定められた費用が掛かります。この遺言形式は、※家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。

平成元年以降に作成された遺言公正証書については、遺言情報管理システムに遺言情報を登録していますので、遺言の効力発生後、相続人等の利害関係人は、全国の公証役場において、被相続人が公正証書遺言をしたかどうか等を問い合わせることができます。

※家庭裁判所の検認・・家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人立会いの下に遺言書を開封する手続き。

 

②自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成します。遺言書にパソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付したりすることが認められるようになりましたが、すべてのページに遺言者の署名・押印が必要です。また、財産目録以外の遺言書の全文は、遺言者が手書きしなければならず、これをパソコン等により記載したり、第三者に記載してもらったりした場合には、遺言が無効になりますので注意が必要です。この遺言形式は、この遺言書を発見した人が、家庭裁判所にこれを持参し、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

自筆証書遺言は、遺言者が自ら保管するほか、法務省令で定める様式に従って作成した無封の自筆証書遺言であれば、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます。

 

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、これを封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をした上、公証人および証人2名の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べ、公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人2名とともにその封紙に署名押印をすることにより作成します。秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、遺言書は、パソコン等を用いて文章を作成しても、第三者が筆記したものでも、差し支えありません。

ただ、公証人は、その遺言書の内容を確認することができないので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、無効となったりする危険性が有ります。また、この遺言形式は、遺言者自身が保管する必要がありますので、これを紛失したり、発見した人が自分に不利なことが書いてあると思ったときなどに、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険性が有ります。この遺言形式は、この遺言書を発見した人が、家庭裁判所に届け出て、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

《遺言書の効力について》

原則は、遺言書の記載内容が尊重されますが、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる形での遺産分割も可能です。また、相続人以外に遺言書によって遺贈を受ける受遺者や、遺言の執行を依頼された遺言執行者が別にいる場合は、それら関係者の同意も必要です。